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資金繰りでコロナ追加融資をお考えの経営者へ【必読】
この情報は令和3年2月22日9:00現在のものです。内容が大きく変わる可能性もあります。
資金繰りでコロナ追加融資をお考えの経営者へ
2月19日(金)に中小企業庁のHPで、
「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します」
という告知がありました。
令和3年3月1日となっていたセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年6月1日まで指定期間を延長されることになったようです。
資金繰りでコロナ追加融資をお考えの経営者は、このブログを読んで直ちに融資の専門家に相談してください。
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現在、昨年3月から6月に融資を受けた事業者の資金が枯渇してくるタイミングと、緊急事態宣言により資金繰りが急速に悪化した事業者が増えたことから、セーフティネット4号指定期間も延長されるとは思っていましたが、、、
予想通りの結果になりました。
ただ、1点気になることが・・・
多分、杞憂に終わることだとは思いますが、もし万一のことを考え、お知らせしておきます。
急がなくてはいけない理由は、以下の4つです。
各コロナ融資関連保証の指定期間
民間金融機関でコロナ関連融資を借りようと思った場合、「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の認定を取る必要があります。
セーフティネット保証4号の指定期間は前述の通り、令和3年6月1日となりました。
「セーフティネット保証5号」と「危機関連保証」の指定期間は令和3年6月30日となっています。
【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の期限は、まだ延長されていない?
私が気になるのは、
「【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の期限は、まだ延長されていない」
ということなのです。
令和3年2月21日時点の経済産業省のHPにおいて、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限は令和3年3月31日(水)まで、融資実行期限は令和3年5月31日(月)までとなっています。
「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の指定期間が6月まであっても、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限が令和3年3月31日(水)だと、4月1日以降に融資の申込を行った場合、実質無利子や保証料免除にならない可能性があります。
多分、大丈夫だと思うのですが・・・
これだけたくさんの融資申請がある状況で、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限が、残り1ヶ月と迫る中、このままこの制度をなくすという、いきなりはしごを外すような真似は行わないと思います。
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」においては、「特別利子補給制度」という形で、実質無利子にしていますが、この「特別利子補給制度」の申請期限が令和3年12月31日(金)となっているため、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の制度もそれまで合わせてくるのではないかとは予想しています。
もし万一のことを考えた場合、タイムリミットは3月中旬
令和2年度第3次補正予算において、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の後継制度となる信用保証制度が発表されています。
これがあるため、私の中で「もしかして4月からこの制度に変わるのではないか」という疑心暗鬼が生じています。
もし万一、3月末で【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終わるのであれば、金融機関に融資を申し込むタイムリミットは、3月中旬頃になると思います。
なぜなら、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限は、令和3年3月31日(水)ですが、この期限は金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う期限だからです。
3月31日迄に金融機関から信用保証協会に保証申込を行わなければ、この制度を利用出来ません。
金融機関も、事業者から融資申し込みの依頼を受けて、すぐに信用保証協会に申請できません。
申請書や稟議書を起案するのに、少なくとも3日から1週間程度はかかります。
それが完成しても、その書類は本部に送られた後に保証協会に送られることになるため、そこからまた1週間程度はかかります。
すなわち、どんなに早くとも、金融機関に融資を申し込んでから保証協会に保証申込を行うのに2週間はかかるということになります。
だから、もし万一のことを考えた場合は、遅くとも3月中旬には金融機関に融資を申し込む必要があるのです。
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